高額療養費
医療機関や薬局の窓口で支払った医療費の自己負担額が、1か月の自己負担限度額を超えた場合、 その超えた額が高額療養費として支給されます。
自己負担限度額は、年齢や被保険者の所得区分によって異なります。
※入院時の食事代、差額ベッド代、保険適用外の費用などは、高額療養費の対象になりません。
70歳未満の方
70歳未満の方の自己負担限度額は、被保険者の標準報酬月額により次の5区分に分かれます。
| 所得区分 | 1か月の自己負担限度額 | 多数回該当 | 年間上限 |
|---|---|---|---|
|
ア 標準報酬月額83万円以上 |
270,300円+ (総医療費-901,000円)×1% |
140,100円 | 1,680,000円 |
|
イ 標準報酬月額53万~79万円 |
179,100円+ (総医療費-597,000円)×1% |
93,000円 | 1,110,000円 |
|
ウ 標準報酬月額28万~50万円 |
85,800円+ (総医療費-286,000円)×1% |
44,400円 | 530,000円 |
|
エ 標準報酬月額26万円以下 |
61,500円 | 44,400円 | 530,000円 |
|
オ 低所得者 (市区町村民税非課税者等) |
36,900円 | 24,600円 | 290,000円 |
多数回該当とは
直近12か月の間に高額療養費に該当した月が3か月以上ある場合、
4か月目以降の自己負担限度額が軽減される制度です。
年間上限とは
毎年8月から翌年7月までの自己負担額について設けられた上限です。
窓口での支払いを自己負担限度額までにするには
マイナ保険証を利用する場合は、医療機関等の窓口で限度額情報の提供に同意することで、 限度額適用認定証を事前に申請しなくても、窓口での支払いを自己負担限度額までにすることができます。
マイナ保険証を利用しない場合などは、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、 医療機関等の窓口へ提示することで、窓口での支払いを自己負担限度額までにすることができます。
70歳以上75歳未満の方
70歳以上75歳未満の方は、所得区分に応じて自己負担割合および自己負担限度額が異なります。
| 所得区分 | 外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯ごと) |
多数回該当 | 年間上限 |
|---|---|---|---|---|
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現役並み所得Ⅲ 標準報酬月額83万円以上 |
270,300円+ (総医療費-901,000円)×1% |
140,100円 | 1,680,000円 | |
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現役並み所得Ⅱ 標準報酬月額53万~79万円 |
179,100円+ (総医療費-597,000円)×1% |
93,000円 | 1,110,000円 | |
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現役並み所得Ⅰ 標準報酬月額28万~50万円 |
85,800円+ (総医療費-286,000円)×1% |
44,400円 | 530,000円 | |
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一般所得者 標準報酬月額26万円以下 |
22,000円 | 61,500円 | 44,400円 | 530,000円 |
| 低所得者Ⅱ | 11,000円 | 25,700円 | 24,600円 | 290,000円 |
| 低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,700円 | - | 180,000円 |
※所得区分や自己負担割合について不明な場合は、当組合へお問い合わせください。
高額療養費の支給について
当組合では、高額療養費の支給対象となった方に、 支給金額を記載した申請書をお勤めの事業所宛に送付しています。
申請書の送付は、原則として受診月から約3か月後となります。 医療機関や薬局からの診療報酬明細書等の到着状況により、送付時期が遅れる場合があります。
高額療養費の支給対象と思われるにもかかわらず申請書が届かない場合は、 当組合へお問い合わせください。