保険料について

保険料の決め方

健康保険では、被保険者が受ける様々な報酬(給料、諸手当など)の月額を、一定の幅で区分した標準報酬月額に当てはめ、「標準報酬月額」 × 保険料率 = 保険料で計算します。(標準報酬月額は標準報酬月額等級表を参照してください。)
また賞与は、賞与額の1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」とし、標準賞与額 × 保険料率 = 保険料で計算します。
事業主は被保険者の給料・賞与等から被保険者負担分の保険料を天引きし、事業主負担分と合わせて健康保険組合に納めます。

40歳以上65歳未満の被保険者は、健康保険と一緒に介護保険料も徴収されます。介護保険料については、令和3年3月分より特定被保険者制度を適用することとなりました。>>特定被保険者制度とは?

また、子ども・子育て支援対策の安定的な財源確保を目的として創設された「子ども・子育て支援金」につきまして、令和8年4月分保険料より、健康保険料とあわせて徴収させていただくこととなります。

当組合の令和8年度の保険料率は下表の通りです。

健康保険料率介護保険料率子ども・子育て支援金
被保険者負担率47.25/10008/10001.15/1000
事業主負担率47.25/10008/10001.15/1000
合計94.5/100016/10002.3/1000

(例)給与の総支給額が195,700円の場合(標準報酬月額 17等級 200,000円)

健康保険料介護保険料子ども・子育て支援金
被保険者負担額200,000円×47.25/1000
= 9,450円
200,000円×8/1000
= 1,600円
200,000円×1.15/1000
= 230円
事業主負担額200,000円×47.25/1000
= 9,450円
200,000円×8/1000
= 1,600円
200,000円×1.15/1000
= 230円
合計200,000円×94.5/1000
= 18,900円
200,000円×16/1000
= 3,200円
200,000円×2.3/1000
= 460円

(例)賞与の総支給が400,500円の場合(標準賞与額 400,000円)

健康保険料介護保険料子ども・子育て支援金
被保険者負担額400,000円×47.25/1000
= 18,900円
400,000円×8/1000
= 3,200円
400,000円×1.15/1000
= 460円
事業主負担額400,000円×47.25/1000
= 18,900円
400,000円×8/1000
= 3,200円
400,000円×1.15/1000
= 460円
合計400,000円×94.5/1000
= 37,800円
400,000円×16/1000
= 6,400円
400,000円×2.3/1000
= 920円

標準報酬月額等級表

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