亡くなったとき

埋葬料(埋葬費)

被保険者が死亡したときは、被保険者に生計を維持されていた方に50,000円の「埋葬料」が支給されます。
被保険者に生計を維持されていた方がいない場合は、実際に埋葬を行い、費用を負担した人に、50,000円を上限として埋葬にかかった費用が「埋葬費」として支給されます。
被扶養者が死亡したときは、被保険者に50,000円の「家族埋葬料」が支給されます。

埋葬料を受けられる方とは

死亡した被保険者に生計を維持されていた方のことをいいます。
被扶養者である必要はなく、被保険者と同居している必要もありません。

申請方法

「埋葬料(費)請求書」を記入し、以下の書類を添付して提出してください。

  1. 「埋葬許可証」「火葬許可証」「死亡診断書」「死体検案書」「検視調書」のいずれかの写し
  2. 振込先口座が確認できるものの写し
※請求内容によっては、追加書類を依頼することがあります。
その他
  • 被保険者が死亡したときは「被保険者資格喪失届」、被扶養者が死亡したときは「被扶養者異動届」を記入して提出してください。
  • 被保険者が死亡した場合は、被保険者および被扶養者に交付されている資格確認書を、被扶養者が死亡した場合は、その被扶養者に交付されている資格確認書を健保組合へ返却してください。
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