傷病手当金

業務外の病気やけがのために仕事に就けず、給与を受けられないときは、支給要件を満たす場合に傷病手当金が支給されます。

支給要件

  1. 業務外の病気やけがで療養中であること
  2. 療養のため仕事に就けないこと
  3. 連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいること(最初の3日間は待期期間となり、4日目から支給対象となります。)
  4. 給与を受けられないこと

※審査の結果、支給要件を満たしていない場合は、傷病手当金が支給されないことがあります。

申請方法

「傷病手当金請求書」を記入し、次の書類を添付して提出してください。

  1. 請求期間に該当するタイムカードの写し
  2. 請求期間に該当する賃金台帳の写し
  3. 療養状況申立書 (申請期間中に自宅療養期間がある場合は必ず添付してください)
  4. 給付金振込口座の通帳の写し

※初回申請時は、請求期間前1か月分の賃金台帳およびタイムカードの写しも提出してください。

※申請内容によっては、追加書類の提出をお願いする場合があります。詳しくは当組合へお問い合わせください。

支給される金額

1日につき、次の計算式で算出した額が支給されます。

支給開始日以前の継続した12か月間の標準報酬月額の平均額 ÷ 30 × 2/3

支給される期間

傷病手当金の支給開始日から、通算して1年6か月までです。

業務中や通勤途中のけが・病気について

業務上または通勤途中の事故による病気やけがは労災保険の適用となるため、健康保険は使用できません。

労災保険の手続きについては、勤務先の担当者へご確認ください。

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