療養費を申請したいとき
やむを得ない事情により医療費などをいったん全額自己負担した場合は、申請により健康保険の給付対象となる費用の払い戻しを受けられることがあります。
支給要件
次のような場合は、療養費の支給対象となることがあります。
- やむを得ず資格確認ができず、医療機関等で医療費を全額支払ったとき
- 医師の指示により、コルセット・ギプスなどの治療用装具を作成したとき
- 9歳未満の小児弱視等の治療用眼鏡を作成したとき
- 医師の同意のもと、治療のためにはり・きゅう・あん摩・マッサージの施術を受けたとき
- その他、当組合が療養費の支給対象と認めた場合(輸血のための生血代、重症患者の移送費など)
※審査の結果、支給要件を満たしていると判断できない場合は、療養費が支給されないことがあります。
申請方法
やむを得ず資格確認ができず、医療費を全額支払った場合
「療養費支給申請書」を記入し、次の書類を添付して提出してください。
- 領収書の原本
- 診療報酬明細書(レセプト) ※会計時に発行される「診療明細書」とは異なります。
- 給付金振込口座の通帳の写し
治療用装具を作成した場合
「療養費支給申請書」を記入し、次の書類を添付して提出してください。
- 領収書の原本
- 領収明細書の写し(購入金額の内訳が記載されているもの)
- 装着証明書
- 実物の装着写真 (写真貼付用紙はこちら)
- 給付金振込口座の通帳の写し
小児弱視等の治療用眼鏡を作成した場合
「療養費支給申請書」を記入し、次の書類を添付して提出してください。
- 領収書の原本
- 領収明細書の写し(購入金額の内訳が記載されているもの)
- 作成指示書
- 実物の装着写真 (写真貼付用紙はこちら)
- 給付金振込口座の通帳の写し
はり・きゅう・あん摩・マッサージの施術を受けた場合
「療養費支給申請書(はり・きゅう用)」 または 「療養費支給申請書(あん摩・マッサージ用)」 を記入し、次の書類を添付して提出してください。
- 医師の同意書の原本
- 領収書の原本
- 給付金振込口座の通帳の写し
輸血のための生血代、重症患者の移送費など
必要な書類がケースによって異なるため、事前に当組合へお問い合わせください。
※申請内容によっては、追加書類の提出をお願いする場合があります。詳しくは当組合へお問い合わせください。
業務中や通勤途中のけが・病気について
業務上または通勤途中の事故による病気やけがは労災保険の適用となるため、健康保険は使用できません。
労災保険の手続きについては、勤務先の担当者へご確認ください。