交通事故にあったとき
交通事故によるけがでも、健康保険を使って診療を受けることができます。ただし、健康保険を使用する場合は、すみやかに健康保険組合へ届け出てください。
業務中・通勤途中の事故は健康保険を使用できません
仕事中や通勤途中の事故・けがは労災保険の対象となるため、健康保険を使用することはできません。勤務先へ申し出て、労災保険の手続きを行ってください。
自動車事故など、相手方のいる事故によって病気やけがをした場合でも、健康保険を使って診療を受けることができます。
本来、このような事故の医療費は事故の相手方が負担するものです。健康保険を使って診療を受けた場合は、健康保険組合が医療費を一時的に負担し、後から事故の相手方または相手方の保険会社へ請求します。
健康保険を使ったときは届出が必要です
交通事故や第三者の行為によるけがで健康保険を使用した場合は、すみやかに健康保険組合へご連絡ください。
必要な書類は、事故の状況や相手方の有無などによって異なります。事故の内容を確認したうえで、提出していただく書類をご案内します。
先に医療機関を受診し、後日すみやかに健康保険組合へご連絡ください。
示談する前に必ず健康保険組合へ相談してください
事故の相手方との示談は、その内容によって、健康保険組合が事故の相手方や保険会社へ医療費を請求できなくなる場合があります。また、自賠責保険等への請求に影響する場合もあります。
示談の内容によっては、健康保険組合が負担した医療費について、被保険者に返還を求める場合があります。
交通事故の場合の主な提出書類
交通事故が発生したときは必ず警察へ届け出てください
自損事故を含め、交通事故が発生したときは必ず警察へ届け出てください。道路上の交通事故では、道路交通法により警察への報告が義務付けられています。
警察への届出がない事故は交通事故証明書が発行されません。事故後は警察へ届け出たうえで、交通事故証明書を取得してください。
交通事故で主に使用する届出書類
※すべての事故で上記の書類すべてが必要となるわけではありません。事故の内容により必要書類が異なりますので、健康保険組合へご連絡ください。
自損事故・相手方のいない交通事故の場合
交通事故以外でも届出が必要となる場合があります
交通事故以外でも、第三者の行為によってけがや病気をした場合は、第三者行為に該当することがあります。
交通事故以外の事故・負傷について、発生原因や状況を記入してください。
PDF表示このような事故・負傷で健康保険を使用した場合は、健康保険組合へご連絡ください。事故・負傷の内容を確認したうえで、必要な書類をご案内します。
交通事故等で健康保険を使うとき
- 1
業務中・通勤途中の事故でないことを確認してください。
- 2
交通事故の場合は警察へ届け出て、交通事故証明書を取得してください。
- 3
健康保険を使用した場合は、すみやかに健康保険組合へ連絡してください。
- 4
事故の状況に応じて、健康保険組合から案内された書類を提出してください。
- 5
事故の相手方と示談をする前に、必ず健康保険組合へ相談してください。