保険料について 
保険料のしくみ
健康保険では、毎月の給与を一定の幅で区分した「標準報酬月額」と、賞与額の1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に、それぞれ保険料率を乗じて保険料を計算します。
また、健康保険料に加えて、年齢などに応じて介護保険料がかかるほか、当組合では特定被保険者制度を適用しています。さらに、令和8年4月分保険料から子ども・子育て支援金を健康保険料とあわせて徴収します。
令和8年度の保険料率
当組合の令和8年度の保険料率・支援金率は下表のとおりです。
※表は横にスクロールできます。
| 区分 | 健康保険料率 | 介護保険料率 | 子ども・子育て 支援金 |
合計 (介護あり) |
合計 (介護なし) |
|---|---|---|---|---|---|
| 被保険者負担率 | 47.25/1000 | 8/1000 | 1.15/1000 | 56.4/1000 | 48.4/1000 |
| 事業主負担率 | 47.25/1000 | 8/1000 | 1.15/1000 | 56.4/1000 | 48.4/1000 |
| 合計 | 94.5/1000 | 16/1000 | 2.3/1000 | 112.8/1000 | 96.8/1000 |
※「介護あり」は介護保険料率を含む場合、「介護なし」は介護保険料率を含まない場合の合計です。
保険料の計算方法
毎月の給与
標準報酬月額 × 保険料率 = 保険料
給料、各種手当など毎月受ける報酬を一定の幅で区分した「標準報酬月額」をもとに計算します。
賞与
標準賞与額 × 保険料率 = 保険料
賞与の総支給額から1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」として計算します。
事業主は、給与・賞与から被保険者負担分を控除し、事業主負担分と合わせて健康保険組合へ納付します。
介護保険料について
40歳以上65歳未満の被保険者は、健康保険料とあわせて介護保険料を負担します。
特定被保険者制度について
当組合では、被保険者本人が40歳未満または65歳以上であっても、40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合は、「特定被保険者」として介護保険料を負担していただきます。
子ども・子育て支援金について
子ども・子育て支援対策の安定的な財源確保を目的として創設された「子ども・子育て支援金」を、令和8年4月分保険料から健康保険料とあわせて徴収します。
保険料の計算例
給与の総支給額が195,700円の場合
標準報酬月額:17等級 200,000円
※表は横にスクロールできます。
| 区分 | 健康保険料 | 介護保険料 | 子ども・子育て支援金 |
|---|---|---|---|
| 被保険者負担額 | 200,000円×47.25/1000 = 9,450円 |
200,000円×8/1000 = 1,600円 |
200,000円×1.15/1000 = 230円 |
| 事業主負担額 | 200,000円×47.25/1000 = 9,450円 |
200,000円×8/1000 = 1,600円 |
200,000円×1.15/1000 = 230円 |
| 合計 | 200,000円×94.5/1000 = 18,900円 |
200,000円×16/1000 = 3,200円 |
200,000円×2.3/1000 = 460円 |
賞与の総支給額が400,500円の場合
標準賞与額:400,000円
※表は横にスクロールできます。
| 区分 | 健康保険料 | 介護保険料 | 子ども・子育て支援金 |
|---|---|---|---|
| 被保険者負担額 | 400,000円×47.25/1000 = 18,900円 |
400,000円×8/1000 = 3,200円 |
400,000円×1.15/1000 = 460円 |
| 事業主負担額 | 400,000円×47.25/1000 = 18,900円 |
400,000円×8/1000 = 3,200円 |
400,000円×1.15/1000 = 460円 |
| 合計 | 400,000円×94.5/1000 = 37,800円 |
400,000円×16/1000 = 6,400円 |
400,000円×2.3/1000 = 920円 |