保険料について

保険料のしくみ

健康保険では、毎月の給与を一定の幅で区分した「標準報酬月額」と、賞与額の1,000円未満を切り捨てた「標準賞与額」に、それぞれ保険料率を乗じて保険料を計算します。

また、健康保険料に加えて、年齢などに応じて介護保険料がかかるほか、当組合では特定被保険者制度を適用しています。さらに、令和8年4月分保険料から子ども・子育て支援金を健康保険料とあわせて徴収します。

令和8年度の保険料率

当組合の令和8年度の保険料率・支援金率は下表のとおりです。

※表は横にスクロールできます。

令和8年度 保険料率・支援金率
区分 健康保険料率 介護保険料率 子ども・子育て
支援金
合計
(介護あり)
合計
(介護なし)
被保険者負担率 47.25/1000 8/1000 1.15/1000 56.4/1000 48.4/1000
事業主負担率 47.25/1000 8/1000 1.15/1000 56.4/1000 48.4/1000
合計 94.5/1000 16/1000 2.3/1000 112.8/1000 96.8/1000

※「介護あり」は介護保険料率を含む場合、「介護なし」は介護保険料率を含まない場合の合計です。

保険料の計算方法

毎月の給与

標準報酬月額 × 保険料率 = 保険料

給料、各種手当など毎月受ける報酬を一定の幅で区分した「標準報酬月額」をもとに計算します。

賞与

標準賞与額 × 保険料率 = 保険料

賞与の総支給額から1,000円未満を切り捨てた額を「標準賞与額」として計算します。

事業主は、給与・賞与から被保険者負担分を控除し、事業主負担分と合わせて健康保険組合へ納付します。

介護保険料について

40歳以上65歳未満の被保険者は、健康保険料とあわせて介護保険料を負担します。

特定被保険者制度について

当組合では、被保険者本人が40歳未満または65歳以上であっても、40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合は、「特定被保険者」として介護保険料を負担していただきます。

>> 特定被保険者制度の詳しい説明はこちら

子ども・子育て支援金について

子ども・子育て支援対策の安定的な財源確保を目的として創設された「子ども・子育て支援金」を、令和8年4月分保険料から健康保険料とあわせて徴収します。

保険料の計算例

給与の総支給額が195,700円の場合

標準報酬月額:17等級 200,000円

※表は横にスクロールできます。

区分 健康保険料 介護保険料 子ども・子育て支援金
被保険者負担額 200,000円×47.25/1000
= 9,450円
200,000円×8/1000
= 1,600円
200,000円×1.15/1000
= 230円
事業主負担額 200,000円×47.25/1000
= 9,450円
200,000円×8/1000
= 1,600円
200,000円×1.15/1000
= 230円
合計 200,000円×94.5/1000
= 18,900円
200,000円×16/1000
= 3,200円
200,000円×2.3/1000
= 460円

賞与の総支給額が400,500円の場合

標準賞与額:400,000円

※表は横にスクロールできます。

区分 健康保険料 介護保険料 子ども・子育て支援金
被保険者負担額 400,000円×47.25/1000
= 18,900円
400,000円×8/1000
= 3,200円
400,000円×1.15/1000
= 460円
事業主負担額 400,000円×47.25/1000
= 18,900円
400,000円×8/1000
= 3,200円
400,000円×1.15/1000
= 460円
合計 400,000円×94.5/1000
= 37,800円
400,000円×16/1000
= 6,400円
400,000円×2.3/1000
= 920円

標準報酬月額等級表

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