介護保険 特定被保険者制度について

介護保険は市区町村が運営主体となっていますが、保険料の納め方が健康保険と同じ方法であるため、国で決められた介護納付金を健康保険組合が保険料として対象者から徴収し、国へ納める制度となっています。
介護納付金の計算方法は、主に介護保険料納付の対象者の人数(被扶養者を含むすべての45歳~64歳の方)によって決まり、この額を被保険者と事業主が負担しています。

【当組合における現行の介護保険制度】

現行の介護保険制度

当組合における現行の介護保険制度においては、40歳~64歳の「被保険者」から介護保険料を徴収しており、介護保険料納付対象者であっても被扶養者からは徴収していません。 したがって、上の図の赤枠で囲んだ5人が介護保険料納付の対象者ですが、そのうち実際に保険料を納めているのはAさんのみです。
現行の制度では、高齢化により介護保険料納付対象者の数が増えることに比例して、実際に介護保険料を納めている加入者1人あたりの負担が増加しています。

【特定被保険者制度を導入した場合】

特定被保険者制度

特定被保険者制度を導入することにより、全ての介護保険料納付対象者に保険料負担をお願いすることになります。
介護保険料の徴収は、被保険者の給与から天引きで行われます。 そのため、自身は介護保険料納付対象者でなくても、被扶養者に対象者の方がいる場合は、「特定被保険者」として介護保険料を納付します。

増え続ける1人1人の負担を、加入者全体で支え、少しでも負担を抑えるための制度です。

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