出産したとき

産前産後休業・育児休業について

(例)出産予定日 9/25

出産日が出産予定日よりも早い場合
産前産後休業期間…8/15~11/15

出産日予定日 出産日 産前42日 産後56日
9/25 9/20 8/15 11/15

出産日と出産予定日が同日の場合
産前産後休業期間…8/15~11/20

出産日予定日 出産日 産前42日 産後56日
9/25 9/25 8/15 11/20

出産日が出産予定日より遅い場合
産前産後休業期間…8/15~11/27

出産日予定日 出産日 産前42日 産後56日
9/25 10/2 8/15 11/27

産休・育休取得中は申し出により保険料が免除

事業主が「産前産後休業取得者申出書」および「育児休業取得者申出書」を 健保組合に提出すると、休業開始月から終了予定日の翌日の前月まで保険料の徴収が免除となります。

※休業の申出書は休業開始日以降すぐに提出してください。申出書の提出がない場合は、保険料の免除はできません。

出産育児一時金

出産育児一時金の差額支給

出産に要した費用が出産育児一時金の支給額未満だった場合、後日、その差額が健保組合から現金で支給されます。
(例:分娩費用450,000円  500,000円 - 450,000円 = 50,000円  健保組合からの差額支給額:50,000円)

当組合では、差額支給の対象となった被保険者の方には一律に、出産育児一時金内払申請書をご自宅宛に送付しています。
申請書を送付する時期は、分娩があった月から約2ヶ月後です。(医療機関からの分娩の情報を確認してからの支給となります。医療機関の事務によっては、当組合からの申請書送付時期が前後することがあります。)
支給対象となると思われる方で、申請書が届かない場合は健保組合にお問い合わせください。

出産手当金

被保険者が出産のために仕事を休み、給料を受けられないときは、条件を満たすと出産手当金が支給されます。

支給要件
  1. 出産のために仕事を休んでいること
  2. 給料を受けられないこと
申請方法

「出産手当金請求書」を記入し、以下の書類を添付して提出してください。

  1. 請求期間に該当するタイムカードの写し
  2. 請求期間に該当する賃金台帳の写し
  3. 給付金振込口座の通帳の写し
※初回申請時には、上記のほか請求期間前1ヶ月分の賃金台帳とタイムカードの写しを併せて提出してください。
※請求内容によっては、追加書類を依頼することがあります。詳しくは健保組合にお問い合わせください。
支給される金額

1日につき「直近の継続した12ヶ月間の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2の額

支給される期間

出産日以前42日から出産日後56日までの間

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