業務外の病気やけがのために仕事に就けず給料を受けられないときは、条件を満たすと傷病手当金が支給されます。
支給要件 |
※審査の結果、支給要件を満たしていると判断できない場合は支給されないこともあります。 |
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申請方法 |
「傷病手当金請求書」を記入し、以下の書類を添付して提出してください。
※初回申請時には、上記のほか請求期間前1ヶ月分の賃金台帳とタイムカードの写しを併せて提出してください。
※請求内容によっては、追加書類を依頼することがあります。詳しくは健保組合にお問い合わせください。 |
支給される金額 |
1日につき「直近の継続した12ヶ月間の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2の額 |
支給される期間 |
支給開始日から最大通算1年6ヶ月の間 |
業務上または通勤途中の事故による病気やけがは、労災保険の適用となるため、健康保険は使えません。
労災保険への手続きは会社の担当者に確認してください。