傷病手当金

業務外の病気やけがのために仕事に就けず給料を受けられないときは、条件を満たすと傷病手当金が支給されます。

支給要件
  1. 病気・けがで療養中であること
  2. 療養のため仕事に就けないこと
  3. 4日以上仕事を休んでいること
    (最初の3日間は待期期間であるため支給されず、4日目から支給されます。)
  4. 給料を受けられないこと

※審査の結果、支給要件を満たしていると判断できない場合は支給されないこともあります。

申請方法

「傷病手当金請求書」を記入し、以下の書類を添付して提出してください。

  1. 療養状況申立書(申請期間のうち、自宅療養期間がある場合はこちらも併せてご提出ください。)
  2. 請求期間に該当するタイムカードの写し
  3. 請求期間に該当する賃金台帳の写し
  4. 給付金振込口座の通帳の写し
※初回申請時には、上記のほか請求期間前1ヶ月分の賃金台帳とタイムカードの写しを併せて提出してください。
※請求内容によっては、追加書類を依頼することがあります。詳しくは健保組合にお問い合わせください。
支給される金額

1日につき「直近の継続した12ヶ月間の標準報酬月額の平均の30分の1」の3分の2の額

支給される期間

支給開始日から最大通算1年6ヶ月の間

業務中のけがや病気は健康保険は使えません!

業務上または通勤途中の事故による病気やけがは、労災保険の適用となるため、健康保険は使えません。
労災保険への手続きは会社の担当者に確認してください。

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