政府が進める「規制改革実施計画」に基づき、健康保険各種届書への押印を求める手続きが見直されました。
それに伴い、当組合の各種届書についても被保険者、事業主、社会保険労務士および医師による押印は原則廃止とします。
ただし、下記の届書については見直しの範囲外となるため、引き続き押印が必要です。
届書提出の際はご留意ください。
なお、押印欄のある届書であってもこれまでと同様にご使用いただくことができます。その際、押印欄への押印は不要です。
引き続き押印が必要となる届書および押印箇所
- ➀口座振替依頼書の金融機関登録印の押印
- ➁出産育児一時金請求書の市区町村長記載欄の押印
- ➂療養費支給申請書(治療用装具・小児弱視治療用眼鏡)の添付書類となる装着証明書の医師の押印および領収書の押印
- ➃療養費支給申請書(はり・きゅう用)の施術内容欄のはり師・きゅう師の押印および領収書の押印
- ➄療養費支給申請書(あん摩・マッサージ用)の施術内容欄のあん摩師・マッサージ師・指圧師の押印および領収書の押印
- ➅柔道整復施術療養費支給申請書の施術証明書欄の柔道整復師の押印
- ➆第三者行為による傷病届および第三者行為による傷病に係る報告書・同意書・調査書の被保険者・報告者の押印