現在交付されている健康保険被保険者証(以下「保険証」)につきまして、令和6年11月30日をもって有効期限となるため、新保険証を交付いたします。
本年12月2日の保険証廃止に伴い、今回が最後の保険証発行となります。保険証廃止後は、保険証に代わる新制度へ移行されますので、ご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。
なお、旧保険証につきましては、令和6年12月13日(金)までに回収のうえ、当健康保険組合へ送付いただきますようお願いいたします。
紛失等により旧保険証を回収できない場合につきましては、「健康保険被保険者証滅失届」を提出してください。
保険証廃止日以降、原則、すべての被保険者・被扶養者にマイナ保険証を利用することが求められます。ただし、経過措置により、令和6年12月1日以前に発行した保険証は、有効期限までは使用が可能です。
今回配布した保険証は令和7年11月30日まで使用することができます。当組合に限っては令和7年12月1日に保険証が完全廃止となり、それ以降はマイナ保険証で受診していただくこととなります。
令和6年12月2日以降、上の①~③にあてはまる方は、次のとおりとなります。
保険証廃止後、現行の保険証やマイナ保険証をお持ちでない方(保険証利用登録を行っていない方を含む)が、医療機関での保険診療を受けられるよう「資格確認書」を交付します。
資格確認書の交付対象者は、マイナ保険証をお持ちでない理由により手続きが異なるため、「資格確認書交付におけるフローチャート」をご確認ください。
資格取得届と被扶養者異動届に「資格確認書発行要否欄」が加わります。届出の際は、必ず「必要」・「不要」のどちらかに〇をつけ、「必要」に〇をつけた場合は、「資格確認書(再)交付申請書」を併せて記入し添付してください。