療養費を申請したいとき

やむを得ない事情で患者が一旦医療費を全額立替払いした際は、そのあとで健保組合に請求すると、払い戻しを受けることができます。
やむを得ない事情とは次のような場合です。

払い戻しが受けられるとき

  1. 急病の際に、就職直後で保険証がないときに受診したり、非保険医にかかったりしたとき
  2. 医師からの指示でコルセット・ギブスなどの治療用装具を使ったとき
  3. 小児弱視に対する治療用眼鏡を作ったとき(9歳未満)
  4. 医師の同意のもと、治療のためにはり・きゅう・あん摩・マッサージによる施術を受けた時
  5. その他、健保組合が認めた場合(輸血の血液(生血)代、重症患者の移送費など)

※審査の結果、支給要件を満たしていると判断できない場合は支給されないこともあります。

申請方法

「療養費支給申請書」「療養費支給申請書(はり・きゅう用)」「療養費支給申請書(あん摩・マッサージ用)」を記入し、以下の書類を添付して提出してください。

※はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給申請については、平成31年4月1日以降、当組合は「償還払い制度」を選択しています。
 
  1. の場合
  2. 領収書の原本 診療報酬明細書(レセプト)(※会計時に発行される「診療明細書」ではありません!) 給付金振込口座の通帳の写し
  3. の場合
  4. 領収書の原本 領収明細書のコピー(購入金額の内訳が記載されているもの) 装着証明書 実物の装着写真(貼付用紙はこちら) 給付金振込口座の通帳の写し
  5. の場合
  6. 領収書の原本 領収明細書のコピー(購入金額の内訳が記載されているもの) 作成指示書 実物の装着写真(貼付用紙はこちら) 給付金振込口座の通帳の写し
  7. の場合
  8. 専用の療養費支給申請書 医師の同意書の原本 領収書の原本 給付金振込口座の通帳の写し
  9. の場合
  10. 健康保険組合にお問い合わせください。

※申請内容によっては、追加書類を依頼することがあります。詳しくは健保組合にお問い合わせください。

業務中のけがや病気は健康保険は使えません!

業務上または通勤途中の事故による病気やけがは、労災保険の適用となるため、健康保険は使えません。
労災保険への手続きは会社の担当者に確認してください。

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