やむを得ない事情で患者が一旦医療費を全額立替払いした際は、そのあとで健保組合に請求すると、払い戻しを受けることができます。
支給要件 |
以下に当てはまる場合は払い戻しが受けられます。
※審査の結果、支給要件を満たしていると判断できない場合は支給されないこともあります。 |
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申請方法 (保険証が手元になかった際に 受診した場合) |
「療養費支給申請書」を記入し、以下の書類を添付して提出してください。
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申請方法 (治療用装具を作成した場合) |
「療養費支給申請書」を記入し、以下の書類を添付して提出してください。
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申請方法 (小児弱視の治療用眼鏡を 作成した場合)) |
「療養費支給申請書」を記入し、以下の書類を添付して提出してください。
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申請方法 (はり・きゅう等の施術を受けた場合) |
「療養費支給申請書(はり・きゅう用)」「療養費支給申請書(あん摩・マッサージ用)」を記入し、以下の書類を添付して提出してください。
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申請方法 (輸血の血液(生血)代、 重症患者の移送費など) |
健保組合にお問い合わせください。 |
業務上または通勤途中の事故による病気やけがは、労災保険の適用となるため、健康保険は使えません。
労災保険への手続きは会社の担当者に確認してください。