被保険者や被扶養者が死亡したときは、50,000円の「埋葬料(埋葬費)」が支給されます。
死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。
この場合の家族とは、死亡した被保険者に生計を維持されていた人のことをいいます。
被扶養者でなくてもよく、被保険者と同居している必要もありません。
また、親族であっても生計維持関係がない場合は、埋葬料(埋葬費)は支給されません。
「埋葬料(費)・埋葬料(費)附加金請求書」を記入し、以下の書類を添付して提出してください。
「埋葬許可証」・「火葬許可証」・「死亡診断書」・「検死調書」のいずれかの写し | 給付金振込口座の通帳の写し |
被保険者が死亡した時は「被保険者資格喪失届」を、 被扶養者が死亡した時は「被扶養者異動届」記入して提出してください。
使っていた保険証もあわせて健保組合に返却してください。